1.高等学校就学支援金(国の制度)
学校が生徒に代わって就学支援金を受け取り、授業料の一部に充てます。また、保護者の所得に応じて支給額が加算されます。
申請時期は4月です。在籍する学校から4月に申請手続きについて案内がありますので、学校が定める期日までに学校へ申請してください。なお、保護者の所得に応じた支給額の加算については、申請時期は4月と6月で、学校から案内があります。
なお、「神奈川県高等学校等生徒学費補助金」及び「神奈川県高等学校奨学金」との併用が可能です。
≪要 件≫
1 神奈川県内の私立の高等学校に在学していること(ただし、高等学校等を卒業した方や在学した期間が通算して36月(定時制・通信制は48月)を超える場合は対象外)
2 加算支給の要件は、保護者の住民税の内、市町村民税所得割額が下記【軽減される額】の@〜Bの区分に該当すること
・4月の申請では30年度の市町村民税所得割額を基準として4月〜6月分、6月の申請では31年度の市町村民税所得割額を基準として7月〜翌年6月分の支給額が決定されます。
・保護者が父母である場合、父母の市町村民税所得割額を合計します。
申請時期は6月です。在籍する学校から6月頃に申請書と申請の手引きが配布されますので、学校が定める期日までに学校へ申請してください。
なお、「高等学校就学支援金」及び「神奈川県高等学校奨学金」との併用が可能です。
≪要 件≫次の3つの要件を全て満たしていることが必要です。
1 神奈川県内の私立の高等学校に在学していること
2 生徒と保護者が共に県内に在住していること
3 保護者の31年度の住民税の内、市町村民税所得割額が下記【軽減される額】の@〜Dの区分のいずれかに該当すること
・4月の申請では30年度の市町村民税所得割額を基準として4月〜6月分、6月の申請では31年度の市町村民税所得割額を基準として7月〜翌年6月分の支給額が決定されます。
・保護者が父母である場合、父母の市町村民税所得割額を合計します。
申請時期は4月です。在籍する学校から4月に申請手続きについて案内がありますので、学校が定める期日までに学校へ申請してください。なお、保護者の所得に応じた支給額の加算については、申請時期は4月と6月で、学校から案内があります。
なお、「神奈川県高等学校等生徒学費補助金」及び「神奈川県高等学校奨学金」との併用が可能です。
≪要 件≫
1 神奈川県内の私立の高等学校に在学していること(ただし、高等学校等を卒業した方や在学した期間が通算して36月(定時制・通信制は48月)を超える場合は対象外)
2 加算支給の要件は、保護者の住民税の内、市町村民税所得割額が下記【軽減される額】の@〜Bの区分に該当すること
・4月の申請では30年度の市町村民税所得割額を基準として4月〜6月分、6月の申請では31年度の市町村民税所得割額を基準として7月〜翌年6月分の支給額が決定されます。
・保護者が父母である場合、父母の市町村民税所得割額を合計します。
2.神奈川県私立高等学校等生徒学費補助金
前年所得金額が一定額以下の保護者に対して、学校が入学金や授業料を軽減した場合に、県が学校に補助します。申請時期は6月です。在籍する学校から6月頃に申請書と申請の手引きが配布されますので、学校が定める期日までに学校へ申請してください。
なお、「高等学校就学支援金」及び「神奈川県高等学校奨学金」との併用が可能です。
≪要 件≫次の3つの要件を全て満たしていることが必要です。
1 神奈川県内の私立の高等学校に在学していること
2 生徒と保護者が共に県内に在住していること
3 保護者の31年度の住民税の内、市町村民税所得割額が下記【軽減される額】の@〜Dの区分のいずれかに該当すること
・4月の申請では30年度の市町村民税所得割額を基準として4月〜6月分、6月の申請では31年度の市町村民税所得割額を基準として7月〜翌年6月分の支給額が決定されます。
・保護者が父母である場合、父母の市町村民税所得割額を合計します。
【軽減される額】(年額)※上記1及び2について
区分 | 支援額合計 (年間上限額) |
1.就学支援金 | 2.学費補助 | |
入学金(@〜Dに該当する場合) | 100,000円 | − | 100,000円 | |
授 業 料 |
@所得区分T(生活保護世帯) | 432,000円 | 297,000円 | 135,000円 |
A所得区分U(県民税・市町村民税所得割非課税世帯) | 432,000円 | 297,000円 | 135,000円 | |
B所得区分V(県民税・市町村民税所得割 85,500円未満世帯) | 432,000円 | 237,600円 | 194,400円 | |
C所得区分W(県民税・市町村民税所得割 257,500円未満世帯) | 432,000円 | 178,200円 | 253,800円 | |
D所得区分X(県民税・市町村民税所得割 378,500円未満世帯) | 193,200円 | 118,800円 | 74,400円 | |
E県民税・市町村民税所得割 507,000円未満世帯 |
118,800円 | 118,800円 | − | |
F県民税・市町村民税所得割 507,000円以上世帯 |
− | − | − |
・基準となる県民税・市町村民税所得割額は毎年見直しをしており、年度ごとに異なる場合がありますので、ご留意ください。
・授業料に対する学費補助は実際の授業料負担額が限度となります。支給額(年間上限額)が全額補助されるわけではありません。